【第7号】タックスヘイブンの罠:あなたの米国株投資、毎年30%盗まれています。

1. 「キャピタルゲイン税0%」という甘い“罠”
こんにちは。【週刊】戦略的海外移住 | 世界の羅針盤のZuminです。
海外移住を考える多くの人がまず考えること、それは移住国の税制です。
給与から源泉徴収で引かれていく社会保障料。稼げば稼ぐほど、あらゆる名前で罰金のように吸い取られる税金。
資産と家族を守るために、シンガポールやドバイ、香港などタックスヘイブンと呼ばれる国への移住を検討をする人も実際に多いです。
その最大の魅力として挙げるのが、「キャピタルゲイン税が0%」という甘美な響きを持つこの言葉です。
「シンガポールに住んでいれば、米国株でどれだけ利益を出しても税金はかからない」
確かにその通りです。
しかし、恥ずかしながら、僕はもう1つの重要な視点を見逃していました。
それは、米国株やETFから出る配当金に対する税金です。
確かに、シンガポール居住の個人は米国を含む、海外からの配当を受け取っても、シンガポール国内では原則非課税(申告不要)。所得に合算もしません。
2. 配当金を静かに奪う「30%の見えない税金」
問題の核心はシンプルです。
シンガポールとアメリカの間には、配当金に対する租税条約(Tax Treaty)が存在しないということです。
これが何を意味するか。
僕たちシンガポール在住者が、米国株や米国のETFから、配当金や分配金を受け取る際、その配当金の額面に対して、一律で30%という極めて高い税金が、源泉徴収(Withholding Tax)として、アメリカ側で自動的に天引きされてしまうのです。
ただし、米国籍ETFの配当は米国側(証券口座側)で源泉徴収30%(W‑8BEN提出しても条約がないため30%のまま)。この30%はシンガポールで取り戻せません。
W‑8BENは、米国非居住の個人が米国株の配当などにかかる源泉税率を正しく(条約適用で軽減も)処理してもらうために、証券会社へ提出する米国税務フォームです。
つまり、仮に年間100万円の配当金を得ても、実際に受け取れるのは70万円。
残りの30万円は、あなたが知らないうちに、アメリカ政府に罰金として支払っているのと同じです。
(ちなみに、日本とアメリカの間には租税条約があるため、日本在住者の場合、この税率は10%に抑えられます)
長期で資産形成をしている人は、S&P500に連動するETFや、分配金狙いのETF等、ほとんどが米国中心の構成になるかと思います。そして、分配金狙いでなかったとしても、
以下、日本人に人気の移住先ですが、タックスヘイブンのイメージが強い国ほど、米国との租税条約が結ばれておらず、30%が源泉徴収されることになります。
日本人に人気の移住先と、米国配当の源泉徴収率(W‑8BEN提出時)
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香港/UAE(ドバイ)/シンガポール/マレーシア/ジョージア:30%(米国との租税条約なし)
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インドネシア/タイ:15%
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フィリピン:25%(原則)/20%(比側で追加税額控除を付与する等の特定条件を満たす場合)
僕自身も、最近この事実に気づき(自動で引き落とされると意外と気づかないものです)、自分の資産が年間数百万円規模で"知らない税金"に奪われていた現実に、正直、愕然としました。
しかし、この衝撃的な気づきこそが、僕の資産戦略を根本から見直し、『手取り最大化』のための具体的な方針転換へと導きました。
この『知られざる税の落とし穴』から救い出すための、実践的なハック方法を以下で、登録者の方限定で公開します。
この情報を知らずに海外移住すると、税制面で大きく損をする可能性がありますので、移住前に必ず確認してください。
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- 【戦略的海外移住の思考】
- 3. 今週のnote:あなたの「金融OS」は、アップデートされていますか?
- 編集後記
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